民事再生手続きの流れ
民事再生手続きの流れ

民事再生手続きの流れ
弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると貸金業者は顧客に対し直接取立行為が禁じられているため、貸金業者の督促はSTOPします。受任通知は委任契約締結当日、金融業者へ送付します。弁護士・・依頼者の申告と債権者から送られてきた債権調査表をもとに利息制限法引きなおし計算をし、債務額を算出します。
ここで、弁護士と依頼者とで債務整理の方針を検討します。
債務額<100万円=任意整理
債務額の支払い困難=自己破産
依頼者・・弁護士の指示に従い、必要書類を集めていただきます。
依頼者の居住地を管轄する地方裁判所に申立をします。
申立後約2~3週間後に弁護士が同行して裁判所の再生審問、あるいは再生委員との面接を行います。
どちらも弁護士が対応しますので、依頼者自身が答えることは余りありません。
開始決定がなされると、その後の手続は決められたスケジュールに乗って進んでゆきます。
また、地域によって異なりますが、3ヶ~6ヶ月の積立トレーニングを行う裁判所もあります。
この間、弁護士から裁判所または再生委員に提出する書面の作成に関する必要書類を依頼者に求めます。
小規模個人再生には債権者による書面決議が必要ですが、不認可=破産となる可能性が大きいため同意しない債権者は実質0に近い。
再生計画の決定が確定すると手続は終了します。
債権者送金先一覧表作成(振込先・住所・電話番号)
手続の終了後は、裁判所の監督を受けることはありませんし、弁護士も一切監督しません。債務者は自分の力で再生計画を履行することになります。


