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民事再生

民事再生とは?ギャンブルの浪費でもOK?

住宅ローンやその他の借金を抱えた個人の方を、破産状態に陥る前に経済的救済をするための裁判手続です。
利息制限法による引き直し計算での債務額を基に、裁判手続により決定した金額を3年間の分割払いで完済することを条件とし、減額された債務は免除されます。
そして、自己破産とは違い、住宅や保険等の財産を手放ずに手続が可能で、従来どおりの生活ができます。

こんな人は民事再生がお勧め

  1. 住宅ローンを除く借金が5000万円以下
  2. 住宅や保険等の財産を手放したくない
  3. 弁護士や司法書士等の公的資格を職業にしている、また、保険外交員や警備員を職業にしている
  4. 借入れ原因にギャンブル、浪費等があり、免責が受けにくい
  5. 少しでも返済したい(破産はしたくない)。しかし、任意整理では無理。

(収入が継続または安定していて決定後の返済が無理なく行える・・・が絶対条件です。)

民事再生手続には、借金減額(再生計画)を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある小規模個人再生と、その決議を経る必要のない給与所得者等再生の2種類の制度があります。
個人民事再生手続はまず、個人であること。そして、「再生手続き開始要件」と「再生計画認可要件」をクリアしなければいけません。

再生手続き開始要件・・・将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること。住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であること。

再生計画認可要件・・・・・再生計画による返済額が②を上回り、①以上であること。
以上を満たすことができれば個人民事再生手続を利用することは可能です。
そして、個人民事再生手続は小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれます。
二つの手続の違いは以下の表のとおりです。

民事再生の種類

民事再生の種類

どちらを選択するか

 給与所得者等再生が利用できるのは、給与などの定期的な収入を得る見込みがあり、その変動が小さい人に限られます。
このため、継続的な収入が見込めても変動幅が大きい人は利用できません。
(契約社員やアルバイトの方でも、正社員と同様に安定して収入を得ている方は、給与所得者等再生が利用できると考えられます。)

 二つの手続が利用可能な方は以下の点につき検討する必要があります。
給与所得者等再生の再生計画は①、②に加え③2年分の可処分所得の要件が必要になります。
可処分所得の算出は政令で決まっていて、地方や、扶養家族が少ない場合、高額になってしまいます。
また、小規模個人再生の場合のような上限(500万円)はありません。したがって、小規模個人再生の場合より返済額が多くなる可能性が高くなります。

 小規模個人再生では、財産がほとんどない場合の再生計画の返済額は、ほとんど①で決まりますが、再生計画に対しての反対票が、債権者数の1/2以上または、債権総額の1/2以上になった場合は認可されないということになっています。よって、反対する債権者が多くいそうな場合は要注意です。
以上のとおり、各手続でメリット・デメリットがありますので弁護士とよく相談してください。

再生計画(返済額)の算出

①最低弁済額

民事再生返済額の算出

民事再生返済額の算出

②清算価値保証   
 不動産の額(評価額-ローン残債額)・退職金の8分の1の額・保険の解約返戻金・預貯金・現金の合計額
再生計画では、破産した場合に債権者へ払われる額よりも、多くの額を債権者に支払わなければなりません。
簡単に言うとあなたの財産の合計金額以上は返済することになります。
注意・・・・退職金は仮に今退職すると支給される額で、実際に退職するわけではありません。  

③2年分の可処分所得
(収入から税金・社会保険料・政令で定められた生活費を控除した額)×2
前年度分の源泉徴収表と課税証明書があれば簡単に算出できます。

不動産を残す住宅ローン特則

 本来、住宅ローンはその住宅に担保権が設定されているため、抵当権を持つ債権者は再生手続にかかわらず抵当権の実行が可能です。しかし、抵当権の実行がなされると住宅を手放さなければならないため再生計画は無意味なものとなってしまいます。

 よって、個人民事再生手続では「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することにより、住宅ローンの返済方法を変更し、あるいは従来のまま返済しながら住宅ローン以外の債務を整理しながら再生計画を可能にしました。(但し、返済方法の変更のみで減免(支払い総額は変わらない)はできません。)そして、この特則の決定事項(住宅貸付特別条項)の支払いを継続している限り、抵当権の実行はされず、住宅は確保できます。

住宅ローン特則が利用可能な住宅

  • 住宅の購入、建設、増改築の資金のための借入であること
  • 分割払いの定めがあること
  • その債権又はその債権にかかる保証会社への求償権を担保する為、(根)抵当権が設定されていること
  • ※住宅資金貸付債権以外の(根)抵当権がついている不動産には適用できない。

住宅ローン特則が利用可能な住宅

  • 住宅ローン特則が利用困難な住宅
  • 差し押さえを受けている
  • 住宅ローン以外の抵当権もしくは仮登記が設定されている
  • 根抵当権の設定がある
  • 住宅ローンを長期間滞納している
  • 保証会社が代位弁済後6ヶ月経過している
  • 等、弁護士に確認して下さい。

デメリット

  • 債権調査・利息制限法引き直し計算・必要書類の収集・再生委員(弁護士)との打ち合わせ
  • 再生計画の立案等、複雑な処理が多く個人で行うのは非常に困難
  • 手続期間が長期になる。原則的に手続に約半年、その後返済期間が3年かかる。
  • 官報に公告される。

民事再生手続きの流れ

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