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自己破産

自己破産とは?借金がゼロになる?

「借りたものは返す」返済努力をするのは当然のことですが、任意整理や民事再生を検討しても返済困難な借金は自己破産で処理する以外に方法はありません。自己破産をしたからといって人生の落伍者になってしまうことはありません。自己破産を申し立て、免責を得ることで借金をなくし、人生の再チャレンジをしてください。

自己破産とは、債務者の収入や所有している財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい(破産)、不動産、車、保険等の高価な財産を処分する代わりに、法的に借金をなくしてもらう(免責)手続です。

自己破産のメリット

自己破産すると人生終わりだと思っている人がいますが、これはとんでもない間違いです。自己破産は返済しなければならない借金がすべてなくなり、早く生活の立て直しができて、人生の再チャレンジには最も有利な債務整理方法です。
また、自己破産をしたことによって公的・私的サービスを止められることもなく、破産宣告を受けた後であれば、収入は原則として全て本人が自由に使えます。ですから、自己破産したからといって一生みじめな生活を送らなければならないわけではないのです。

自己破産のデメリット

裁判所に自己破産の申立てをして免責をうけた人のデメリットは2つだけです。それは、法律上のデメリットと事実上のデメリットに分けられます。

  1. 法律上のデメリット1は、免責をうけた人は、その後7年間は、もう一度免責がうけられない。
  2. 事実上のデメリットは、信用情報に名前が載るため銀行やサラ金から借金をする、クレジットカードの発行を受けることが難しくなる。

しかし、これらのデメリットがあっても日常の生活にはほとんど影響はありません。ですから、一般の人は自己破産してもほとんど困るということはありません。

自己破産手続きの流れ

  1. 弁護士が依頼者から債務整理の依頼を受けると委任契約を結び、その日の内に債権者宛に受任通知を発送します。この受任通知を受け取った債権者はそれから直接本人や家族および会社等への請求行為はできなくなり、請求はストップします。また、同時に債権者への返済もストップします。
  2. 依頼者から相談を受けた弁護士は、最もその依頼者にとって有効な債務整理方法を選択します。それには借金の状況(利息制限法引き直し計算)、収入の状況、生活の状況、財産の状況等を明確にする必要があるため申立まで約3ヶ月程度の期間は必要です。
  3. 裁判所への破産手続の申立は弁護士が行いますので、裁判所へ本人が出頭する必要はありません。申立書作成は弁護士が依頼者から送られた必要書類を基に行いますので、求められた書類に関しては速やかにそろえて頂くことをお願い致します。また、破産するに至った原因や状況の詳細な説明も必要になりますので、事実をそのまま答えてください。
  4. 申立後3日以内に弁護士は裁判所へ出頭し、裁判官による破産審尋(即日面接)を行いますので、本人が裁判所へ出頭する必要はありません。そして、即日面接を行った日に破産・免責手続きの開始が決定されます。E破産・免責手続きが開始されると同時に申立てた人は破産者になります。ただ破産者となっただけで借金はなくなってはいません(免責されていない)。そこで裁判所は免責審尋期日を設け免責手続きを行います。そして裁判官が破産者の面接を行い、免責相当であるかの判断をします。したがって、この免責審尋には必ず裁判所へ出頭する必要があります。
    同時廃止で裁判所への出頭はこの免責審尋のみです。
  5. 免責決定が確定したことで借金はなくなり、制限されていた一切に制限がなくなります。

同時廃止手続

同時廃止手続とは、自己破産をする人に換価し配当すべき財産がなく、免責に関して問題のない場合、裁判所は破産法上、例外的に破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させます。この手続を同時廃止といい、近年の個人破産手続の多くはこの同時廃止によって処理されています。

そして、同時廃止では管財人の費用を負担する必要もなく、手続は4ヶ月程度の短期間で終了し、その間、裁判所に出頭する回数は免責審尋の1回ですみます。

少額管財手続

少額管財手続とは以下のような場合に、裁判所が他の弁護士を破産管財人として選任し、財産や免責不許可事由の有無の調査を要する手続です。

免責調査型・・・借入の理由に、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合。

資産調査型・・・破産する人に処分可能な高額の財産があり、その財産を処分して債権者へ配当する必要がある場合。

返還請求型・・・友人、会社、を含め一部の債権者に有利な弁済があるときや、破産債権の中に過払い金が発生しているため、破産管財人がそれらに対し返還請求する必要がある場合。

このために、東京地方裁判所では破産管財人の費用として20万円が必要になります。また、同時廃止に比べ手続が複雑になるため、手続期間は6ヶ月程度かかります。その間に破産管財人との打ち合わせがあり、裁判所へ債権者集会と免責審尋かねて1回出頭します。

破産管財人との面接

破産手続開始決定後(原則)ご本人と弁護士とが同行し、破産管財人と面接を行います。管財人から申立書に基づき審問を受けますが、事前に弁護士との打合せをしますので心配することはありません。また、管財人の費用の支払方法もこの場で決まりますので、この点についても事前に弁護士と打合せをしておきます。時間は30分程度で終了します。

債権者集会兼面積審尋

少額管財手続では債権者集会と免責審尋を同時に行います。ドラマなどでは債権者がどっと押し寄せ罵声が飛ぶ様子がみられますが、実際の個人の破産の債権者集会に金融業者が出席するということは皆無といっていいほどありませんから心配は要りません。
まず,破産管財人から、収支・財産の報告があり、免責をさせるかどうかについての意見の申述があります。次に、意見があれば申立人の弁護士が意見を申述し、特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。通常の場合約5分間程度で終了します。

自己破産で借金を解決したDさんの事例

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