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任意整理Q&A

Q:このままでは自己破産するしかないのでしょうか?
A:支払不能=自己破産ではありません。「このままでは自己破産するしかない」と考える前に、本当に払わなければならない借金の額がいくらなるかを明確にしなければなりません。
「本当に支払わなければならない借金の額」とは法律上返済義務のある債務ということです。それには今までの取引を、利息制限法で定められている利率で引き直し計算をする必要があります。その結果、借金が大きく減額する場合や、既に支払い義務がなくなっていることもありますので、自己破産を回避することも可能になります。

Q:任意整理は家族に内緒でできますか?
A:原則として任意整理を家族に内緒で行うことは可能です。弁護士が代理人となって任意整理を受任しますと、金融業者当てに介入通知を送付します。この介入通知を受け取った金融業者は、債務者に対し直接請求が出来なくなります。したがって、金融業者は介入通知受領後の連絡はすべて代理人と行うことになりますので、任意整理は家族に内緒で出来ます。
しかし、返済計画を履行するには家族の協力が不可欠になる場合がありますので、家族に内緒で債務整理をすることはお勧めしません。

Q:任意整理をすると家族や会社に請求されることはありませんか?
A:請求されることはありません。債権者が弁護士からの介入通知を受け取った後は、債務者本人ならびに保証人を除くいかなる第三者に対しても請求することは貸金業規制法で厳しく禁止されています。これに違反した金融業者は監督官庁の行政指導の対象となり、2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処されることがあります。(例外としてヤミ金は請求を止めないケースがあります)

Q:任意整理をすると家族に影響がありますか?
A:すべての借金整理において、家族といえども法律上は別個の主体です。したがって、家族が保証人になっていない限り家族が借入やローンを組むことは原則として問題ありません。当然、家族が保証人になっていない限り支払い義務もありません。

Q:任意整理に必要な書類は?
A:任意整理は裁判手続ではないので、無ければできないという書類はありませんが、以下の書類の提出をお願いしています。
収入を証明できるもの・・・給与明細・源泉徴収表(確定申告所)
金融業者との取引を証明できるもの・・・契約書(借用書)・返済の領収書その他金融業者との取引に関する書類全般
ローン支払い中の、自動車、電気製品等を任意整理から除きたい。
任意整理は債務整理する借金を選べます。任意整理は裁判所を利用する債務整理ではないので、残しておきたいローンで購入している車や、電化製品のクレジットを、任意整理から除外することが可能です。但し、任意整理での返済とあわせて返済出来ることが条件です。

Q:任意整理は財産が残せる?
A:任意整理は自己破産・民事再生とは違い財産を処分する必要はありません。保険の解約等もする必はありません。

Q:任意整理で保証人つきの借金はどうなりますか?
A:弁護士に借金整理を依頼しても保証人に対して効力はありません。その債務が過払いになっていない限り、保証人は本人に代わって借金を支払う義務を負いつづけますので、金融業者は保証人に対して請求することが出来ます。したがって、保証人つきの借金を整理するときは、後々のトラブルを避けるため、事前に保証人に知らせておいたほうがよいと思います。また、保証人も支払いができないということになれば、何らかの借金整理を考えた方がいいでしょう。

Q:クレジットが利用できないと不便では?
A:クレジットが利用出来ないから不便と考えるのであれば、正常に借金を返済(約定弁済)しなくてはなりません。借金返済が困難な状況では、借金整理をする、しないに関わらずブラックリストへ登録されるのは目に見えているのではないでしょうか。それよりも、「クレジットが利用できないから貯蓄をしよう」、「少しでも安く物を買う」など生活防衛感覚を身に着けたほうがよいのではないでしょうか。

Q:任意整理すると日常生活が変わる?
A:日常生活で変わるのはクレジットが5年~10年利用できないだけです。公共サービスや私的サービスを停止されることはありません。家賃を払っている限りアパートから追い出されることはありません。銀行口座も自由に作ることが出来ます。それ以上に、金融業者からの請求がなくなり、借金が減額し、将来利息が発生しないので明確な返済計画が立てられ、借金による不安が解消されます。メリットは非常に大きいです。

Q:任意整理での和解金が払えなくなった場合は?
A:債務者側からの一方的は和解内容の変更はできません。金融業者へ事情を説明し、再度和解交渉をしなければなりません。また、必要があれば自己破産や個人民事再生手続を検討することになります。
任意整理での和解金の支払いが困難になったときは、放置することなく弁護士に相談してください。

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