過払い請求Q&A
Q:過払い請求にかかる費用はどれくらいかかりますか?
A:基本的には当事務所の弁護士費用一覧を参考にしてください。
但し、過払い金の発生することが明らかな場合は、例外的に弁護士費用を過払い金が回収出来た時点で一括清算するということも可能です。したがって、費用の心配はいりません。ただし、手続きに必要な実費(郵送代金・印紙・訴訟費用等)はその都度清算していただきます。
Q:金融業者は過払いに応じてくれますか?
A:金融業者の過払い金請求の抗弁として貸金業法43条「みなし弁済」がありますが、ここ一、二年の過払い請求訴訟での最高裁の判断はこの「みなし弁済」を認めていません。したがって、金融業者は裁判で争っても負けてしまうため、大半の金融業者は過払いに応じています。
(貸金業法43条「みなし弁済」 一定の条件のもとで無効な利息の弁済を有効な弁済と認める。)
Q:過払い金の請求をすることで家族に迷惑はかかりますか?
A:過払い請求をすることで家族に迷惑がかかることはありません。すべての債務整理において、家族といえども法律上は別個の主体です。したがって、家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。また、過払い金の請求の場合は、返済しなければならない借金がすでに無くなっている訳ですから、金融業者は請求原因がないため誰にも請求することは出来ません。
Q:過払い請求をすることで金融業者から今以上に厳しい請求はされませんか
A:過払い金の請求も他の債務整理と同様に、弁護士の介入通知を金融業者が受け取った後は、金融業者は直接本人に請求することはできなくなりますので、心配することはありません。これに違反した金融業者は監督官庁の行政指導の対象となり、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることがあります。
Q:10年前から借金を繰り返し自己破産するしかないと考えていますが
A:例外的な取引経過をのぞき、10年間金融業者と取引を継続していれば、過払い金が発生していると考えて間違いはありません。返還を受けた過払い金を残債務に充当することによって、すべての借金がなくなる場合や、支払い可能な額まで減額されることがあります。したがって、返済不能=自己破産と考えるのはちょっと待ってください。
Q:保証人がついている借金でも過払い金の請求は可能ですか
A:過払い金の請求は可能です。本来保証人は本人(主債務者)が債務整理をしてもその返済義務は免れません。しかし、過払い金の請求の場合は、返済しなければならない借金がすでに無くなっている訳ですから、請求原因が無く、金融業者は保証人に対し借金(保証債務)の請求はできません。したがって、保証人に迷惑をかけることはありません。
Q:借用書を交わしていますが
A:お金を借りる際には金融業者との間で借用書を交わすのは当たり前のことですが、その借用書自体に違法な点や、不備があるため過払い金の請求が可能になり、借用書の有無だけでは過払い金の請求の可否の判断はできません。
Q:大手金融業者や、TVコマーシャルを流している金融業者はどうですか?
A:株式を上場している大手金融業者だから、テレビコマーシャルを流している金融業者だから過払いにはならないは大きな思い違いです。このような金融業者の借用書を見て、利息制限法の上限金利を超えていないか確認してください。
Q:金融業者はなぜ利息制限法を超えた利息の契約が出来るのですか
A:利息制限法は利息の上限を定めていますが、それを超えても罰則がありません。高金利の罰則を設けている法律は出資法という法律で、年率29.2%を超える利息の契約をし、又はこれを超える利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処せられます。したがって、金融業者は利息制限法に定める上限金利を超える契約をし、その利息を受領しても罰則が無いため、堂々と利息制限法を超えた利息を顧客から取っています。
Q:サラ金業者に過払い金を請求しましたが断られました。
A:過払い金の請求は個人でも可能ですが、そう易々と金融業者は過払い金の返還には応じません。したがって、多くの場合は本人が裁判所に提訴し過払い金を請求することになります。本人が提訴するとなりますと、資料の請求、利息制限法の再計算、訴状の作成、口頭弁論のため裁判所への出廷・・・等、面倒な手続をすべて本人がやらなくてはなりません。また、請求金額を大幅に減額された和解に持ち込まれることもあります。これらの点からして、弁護士を代理人として、過払い請求をする方が有利なことが多いでしょう。
Q:返済に行き詰まりサラ金業者に相談したところ「あなたの借金は完済している」と言われましたが?
A:それはあなたとそのサラ金業者との取引が長く、利息制限法による再計算をすれば既に借金は完済していて、更に過払い金が発生している可能性があります。金融業者にとって自己破産や債権放棄は貸付金がなくなるだけですが、過払い金を請求された場合は貸付金がなくなり、更に過払い金まで返すことになりますので、サラ業者は何とか過払い金を返さないで済むようにしているだけです。甘い言葉には何か裏があるのです。
Q:以前に和解した借金・・本当は過払いではないでしょうか?
A:以前、金融業者と約7年間取引を継続していましたが、支払いに詰り、金融業者からの勧めで利息をつけずに元金のみを分割で支払うという和解をしました。しかし、最近給料が下がったためその和解金の返済も厳しい状況です。このように金融業者と和解をしたという話はよく聞きますが、約7年間の取引期間があればその時点で既に過払いになっている可能性が高いです。したがって、債権調査からやり直すことをお勧めします。裁判上の和解ではないため、現状の和解を破棄することは可能です。
Q:すでに完済した借金についても過払い金の請求はできますか
A:すでに完済してしまった借金でも過払い請求は可能です。この場合、借入れ金利が利息制限法を超えていたら必ず過払いになっていますので、過払いになっているか否かを検討する必要はありません。注意する点は、過払い請求(不当利得返還請求権)の時効は完済後10年ですから、10年以上前に完済したものは請求できません。
Q:ブラックリスト(仮称)には登録されますか
A:個人信用情報センター各社の取扱のみを記載します。
借入元金が残っている場合・・・事故情報登録されます。
既に完済している場合・・・・・・・登録されません。
Q:過払い請求の現実
A:過払い請求を受けた金融業者は、貸付金が無くなったうえ、過払い金までも返さなければならなくなる訳ですから、弁護士が相手といっても、そう易々とは過払い金の返還には応じません。そして、いろいろと抵抗をしてきます。
依頼者本人が契約書や取引明細書を保管していることが稀なことをいいことに、契約当初からの取引を開示しない金融業者や、むやみにみなし弁済を主張したり、和解に応じないという姿勢を見せる金融業者もあります。したがって、このような業者とは訴訟で争うことになりますが、多くの場合金融業者から和解の申し入れがされています。
<過払い請求に必要な書類>
お手持ちの金融業者との取引に関する書類一式。契約当初からのものが無ければ現在手元に残っているものだけでかまいません。
借用書(契約書)・取引の明細書(領収書・借入明細書・銀行振込控え)・金融業者から振り込まれた口座の通帳・・・等
何も残っていないという方でも心配なく相談してください。
Q:過払い請求の注意点
A:多くの金融業者は合併や債権譲渡を頻繁に行っているため、現在借りている金融業者との取引は最近からと錯覚されている方が多くいらっしゃいます。合併や債権譲渡を行っても過払い金の請求は、それ以前の契約から行うことが出来ますので注意してください。


