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自己破産Q&A

Q:自己破産したことで日常の不便はありますか?
A:自己破産をすると借金はできなくなりますが、その他の、公的サービス・私的サービスはなんら変わらず受けることが出来ます。したがって、日常生活での不便はありません。電気・水道・ガス等も使用料の滞納がない限り止められることはありません。

Q:自己破産すると賃貸住宅から追い出されますか?
A:家賃の滞納がない限り賃貸住宅から出る必要はありません。

Q:自己破産をしても銀行・郵便局で口座を作ることは出来ますか?
A:銀行・郵便局で口座の開設は自由にできます。そしてその口座から引き落としも可能です。

Q:自己破産をすると選挙権はなくなりますか?
A:なくなりません。

Q:自己破産をすると住民票や戸籍謄本に自己破産の事実が記載されますか?
A:住民票や戸籍謄本には自己破産の事実は記載されません。ただし、官報には氏名・住所と公告すべき内容が記載されます。

Q:自己破産で免責が確定することですべての借金がなくなりますか?
A:免責が確定しますと、原則、すべての借金はなくなりますが、以下の債務については例外的に免責されず、支払わなければなりません。

  1. 税金等の租税公課・・・地方税、年金、健康保険料、固定資産税、自動車税など。
  2. 不法行為に基づく損害賠償請求権・・・着服・横領・故意に他人に暴力を加え怪我を負わせた等、重大な過失により人身事故を起こした場合・・等の損害賠償請求権
  3. 養育者または扶養義務者として負担すべき費用・・・養育費
  4. 雇用関係に基づいて生じた従業員の給与
  5. 破産債権一覧に記載しなかった債務
  6. 罰金・・・罰金・追徴金

Q:自己破産して免責が受けられない場合はありますか?
A:裁判所は破産者に免責不許可事由があれば、免責を認めない場合があります。免責不許可事由の主だったものは、ギャンブル・浪費・換金行為等があります。しかし、その場合であっても、破産法上、裁判所は、破産手続き開始の決定に至った経緯、その他一切の事情を考慮して免責を許可することができる(破産法 252条2項)、とありますので、裁判所の裁量で免責決定がなされることもあります。実際は選任された破産管財人が破産者の免責不許可事由の内容・程度や反省の有無、今後の更正の見込み等を調査したうえで免責決定の判断をします。

Q:自己破産するとすべて失ってしまうのですか?
A:自己破産で処分される財産とは、申立時点に所有している99万円を超える現金と時価20万円を超える財産が原則として対象となります。したがって、99 万円以下の現金や、時価20万円以下の家具等の生活必需品については処分されませんので、これまで通りの生活をすることが可能です。但し、20万円以下の財産であっても日常生活に必要と認められない財産については処分される可能性はあります。

  • 自己破産で処分される財産・・・不動産(住宅)?
    自己破産をした場合、不動産は、ローンの残債務の有無にかかわらず処分されます。その不動産が共有名義であっても同様に処分されますので、事前に共有者とよく相談する必要があります。どうしても不動産を手放したくない場合は個人民事再生を選択してください。
    不動産(住宅)が処分される・・・住む所がなくなる?
    自己破産をしても自動的に(何の手続もなしに)不動産が処分されなくなってしまう訳ではなく、その不動産の名義が第三者へと変更されてはじめて第三者の手に渡ることになります。つまり、破産者が任意売却で自主的に不動産を売却するか、債権者が競売を裁判所に申立て、強制的に売買をする以外に住宅が第三者の手に渡ることはありません。ですから不動産が第三者に手渡るまではその不動産に住むことが出来ます。
  • 任意売却と競売どちらにする?
    任意売却をすれば買主が決まり、売買契約が終了すれば出てゆかなければなりません。競売の場合は保証会社が代位弁済する時期的なものも関係しますが、半年から1年程度は猶予期間があります。したがって、一般的には不動産を所有して自己破産をする場合は、何もしないで放置しているのが最も長くその住宅に住んでいられます。その間は債権者から請求されることはなく、家賃もかかりませんし、管理費を支払う必要もなく住むことができますので引越し費用をためることが出来ます。また、債権者は競売よりも任意売却のほうが高い金額(いくらで売れても破産者の利益にはなりませんが)で売却できるため任意売却をするように依頼してきます。その場合は引越し費用等の負担をしてもらえることがあります。
    但し、手続が管財事件となった場合は、財産の管理や処分する権限がなくなり、破産管財人が不動産を処分しますのでこの限りではありません。
  • 自己破産で処分される財産・・・自動車?
    原則、所有している自動車の価値が20万円を超える場合は、20万円を超える財産として処分対象となります。また、自動車の価値に関わらず自動車ローンが残っている場合はローン会社に引上げられてしまいます。
    過疎地に居住している、同居人に要介護者がいる等で自動車が生活する上で必要な場合は、事前に対応策の検討が必要です。
  • 自己破産で処分される財産・・・保険?
    積立型の保険の場合、解約したときに払い戻される金額(解約返戻金)が、自己破産の申立時点で20万円を超える場合は、20万円を超える財産として解約し支払う必要があります。したがって、年齢的に保険の再加入が困難な場合などは契約者貸付制度を利用し解約返戻金の額を20万円以下にしておく必要があります。
  • 自己破産で処分される財産・・・退職金?(退職する必要はありません)
    既に退職して受け取った退職金が99万円以上手元に残っている場合、99万円を超える現金として処分されます。
    現在、在職中であっても、仮に退職した場合に支払われる自己破産申立時点の退職金見込額は、本人の財産と判断されます。しかし、将来の退職金の支給には不確実な要素が含まれていますので、自己破産申立時点の退職金見込額の1/8の金額を財産の額としています。したがって、退職金見込額の1/8の金額が20 万円を超える場合は、その金額を支払うことになります。
    例・・現在、仮に退職すると1000万円の退職金が支給される場合
    1000万円×1/8=125万円となり、この、125万円を積立し配当原資として支払います。
    自己破産で処分される財産・・・有価証券?
    株券・ゴルフ会員権・投資信託・・・・等は自己破産申立時点の換価価値が20万円を超える場合は処分しなければなりません。
  • その他の財産
    上記の財産以外に時価が20万円を超えるものがあれば同様に処分対象になります。また、クレジットで購入した商品であれば、クレジットの支払いが残っているものは、金額に関わらず、原則、クレジット会社に引上げられます。
    地方に住んでいて地元の裁判所では申立したくないのですが?
    当事務所では、遠方にお住まいの片からのご依頼も置けておりますので、お気軽にお問い合わせください。但し、手続が同時廃止であれば1度、少額管財の場合は2度東京まで来ていただく事になります。

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